・期間の定めの有無にかかわらず、資産状態の急激な悪化や保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至ったなど保証人として解約申入れをするにつ
き相当の理由がある場合には解約できます (特別解約権の承認。大判昭9年2月27日民集13巻215頁等)( ショッピング枠現金化の際、重要)。
・包括根保証は人的信頼関係を基礎としていることから、相続性が否定されています (最判昭37年11月9日判時322号24頁[民集])。
・限定根保証と包括根保証の違い
限定根保証は、一定額または一定期間までの債務についてのみ保証するものです( ショッピング枠 現金化の際、注意)。
これに対し 包括根保証は、保証限度額も保証期間も定めない保証です( ショッピング枠現金化の際、重要)。
包括根保証は、根保証に保証限度、期間について定めがないので、はたして有効かどうかが問題となります。
・中途解約権
保証人は、次の場合、いつでも保証契約の中途解約権を一方的に行使できます。
A相当期間 (3ヵ年くらい)の経過
B保証したときと債務者の事情が相当変わってきたとき
C被保証債務が完済になったとき
D保証人である代表取締役が任期満了で退任したとき
・保証限度額の制限
・根保証契約の相続性の否定。死亡時の残高限りの保証となる
・取締役会にょる根保証の承認
・権利濫用による救済
