債務整理に関して、担保の対抗要件

・担保にもいろいろな種類がある

たとえば、銀行などの金融機関が多額の融資をする場合は、相手方から確実に
代金を回収(債務整理)できるようにするため、融資に際して何らかの担保をとる
のが取引社会の常識です。
仮に、相手方が倒産したような場合には、「一般債権者」(担保をとっていない債
権者のこと)よりも、抵当権などをもつ担保権者が優先して債権を回収( 債務整理)
することができます。

このように契約の相手方が倒産するなどして、返済が困難になった場合のリスク
を回避する手段として、担保制度が活用されるのです。

担保には当事者の合意によって成立する約定担保と、法律が定める一定の場
合に当然に成立する法定担保とがあります。

① 抵当権・根抵当権
抵当権は、債務者に対する特定の債権の回収( 債務整理)を確実にするために、
債務者または第三者の不動産に設定するものです。
根抵当権は、抵当権の特別のもので、債権者・債務者間で増減変動する一定の
範囲に属する多数の債権を、極度額という一定の金額の範囲内で担保するもの
です。
いずれも、担保目的物は債務者の使用・収益に委ねておきますが、債務者が債
務の履行をできない場合には、(根)抵当権を実行すれば、担保目的物を競売に
かけて、その売却代金の中から、他の債権者に優先して弁済を受けることがで
きます。

債務整理は

債務整理」にはいくつかの方法がある。
一般的に知られているのが「自己破産」で、これは、最低限自分が生活できる財産“以外”を債権者に差し出す代わりに、借金を0にして貰う 債務整理である。または、収入や目立った財産がない場合もこの方法を行う。
次に「特定調停」だが、これは平成12年7月に始まった制度で、簡易裁判所の調停委員を間に挟み、債権者と債務者が顔を合わせて、どうすれば借金が返済出来るかを協議し、その内容に乗っ取って特定期間内に返済する方法である。メリットは、専門家を通さず、自らの力でする事も可能であるという事だ。
「民事再生」は別名個人再生ともいい、平成13年4月に始まった、まだ新しい制度である。これは、一定の収入を持つ人で、減額した借金の金額と返済期間を決めたものを地方裁判所に許可を貰い、許可通り返済出来れば残りの借金は0になるという 債務整理の方法である。メリットとしては、家等の財産を残す事が出来るというものだ。
そして最後の債務整理は「任意整理」で、これは比較的借金の額が少ない人向けで、債権者と債務者の間に、公的機関ではなく弁護士等専門家を挟み、借金を圧縮して返済出来るようにする方法である。